ジュリスト 1 刑訴法47条所定の「訴訟に関する書類」に該当する文書につき民訴法220条1号所定のいわゆる引用文書に該当するとして提出を命ずることの可否/2 刑事事件の捜査に関して作成された書類の写しで、それ自体もその原本も公判に提出されなかったものを、その捜査を担当した都道府県警察を置く都道府県が所持する場合に、当該写しにつき民訴法220条1号所定のいわゆる引用文書又は同条3号所定のいわゆる法律関係文書に該当するとして提出を命ずることの可否 —最三小決平成31・1・22最高裁時の判例民事 前最高裁判所調査官 小川 卓逸 ジュリスト2023年10月号(1589号)掲載 2023年 9月25日 10:00 公開
ジュリスト 鑑定のために必要な処分としてされた死体の解剖の写真に係る情報が記録された電磁的記録媒体が民訴法220条3号所定のいわゆる法律関係文書に該当するとされた事例 —最三小決令和2・3・24最高裁時の判例民事 前最高裁判所調査官 作田 寛之 ジュリスト2021年10月号(1563号)掲載 2022年 10月27日 10:00 公開