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事実

X社(原告)は平成28年に設立された株式会社で、代表者はAである。Y社(被告)は昭和38年に設立された特例有限会社で、本件訴訟時の代表者はBである。平成28年10月末日当時、Y社の事業は、A及びその親A′ら(「Aグループ」)が運営する、精肉等の小売を行う精肉店部門と、B及びその親B′ら(「Bグループ」)が運営する、焼肉レストラン等を営む焼肉店部門とに分かれていた。A′とB′は兄妹である。Aグループは甲市所在の建物①の1階及び地下1階において「○○」との名称で精肉及び惣菜の製造販売を行っており、その販売方法は、小売店舗において、来店客の注文に応じ、一対一の対面販売をするというものであった。一方、Bグループは、建物①の2階と甲市所在の建物②において「△△」との名称で焼肉レストランを運営していた。なお、Y社の主張によれば、Bグループはそれらの場所で顧客の要望に応じた牛肉の販売及び惣菜の製造販売も行っていた。¶001