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有斐閣法律用語辞典第5版
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段落番号
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S
M
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事実
X株式会社は広告・宣伝業等を目的とする会社であり、平成19年の設立時には発行済株式総数500株のうちAとYが190株ずつ、CとDが60株ずつを有していた。代表取締役(当初は唯一の取締役)はAであった。定款には、事業年度を9月1日から8月31日とすること、定時株主総会は事業年度終了後3カ月以内に招集すること、取締役の任期は選任後5年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終了時までとすることなどが規定されていた。¶001
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笠原武朗「判批」ジュリスト1607号(2025年)2頁(YOLJ-J1607002)