FONT SIZE
S
M
L
事実
X(原告)は、東証プライム市場上場会社であるY社(被告)の株主である。Xは、Y社の取締役・代表取締役でもあったが、令和4年6月23日に任期満了により退任した上で、Y社との間で、Y社の会長職に就任する旨の委任契約(以下「本件委任契約」という)を締結した。本件委任契約は、Y社がXに対し、同日から1年間、会長として経営全般に関する助言の業務を委託し、報酬として月額130万円を支払うというものである。¶001
令和5年(ワ)第285号、X対Y社、取締役会決議無効確認請求事件、裁判所Web
X(原告)は、東証プライム市場上場会社であるY社(被告)の株主である。Xは、Y社の取締役・代表取締役でもあったが、令和4年6月23日に任期満了により退任した上で、Y社との間で、Y社の会長職に就任する旨の委任契約(以下「本件委任契約」という)を締結した。本件委任契約は、Y社がXに対し、同日から1年間、会長として経営全般に関する助言の業務を委託し、報酬として月額130万円を支払うというものである。¶001