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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
X(原告)は、東証プライム市場上場会社であるY社(被告)の株主である。Xは、Y社の取締役・代表取締役でもあったが、令和4年6月23日に任期満了により退任した上で、Y社との間で、Y社の会長職に就任する旨の委任契約(以下「本件委任契約」という)を締結した。本件委任契約は、Y社がXに対し、同日から1年間、会長として経営全般に関する助言の業務を委託し、報酬として月額130万円を支払うというものである。¶001
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久保田安彦「判批」ジュリスト1605号(2024年)2頁(YOLJ-J1605002)