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事実
百貨店業等を目的とするA会社は、生命保険の募集に関する業務等を目的とするY1会社(債務者・相手方)の発行済株式の全てである100株を保有していた。A会社は、令和2年1月27日に破産手続開始決定を受け、B及びCがその破産管財人に選任された。破産裁判所は、B及びCがそれぞれ単独で破産管財人の職務を執行することを許可した。¶001
Bは、令和6年2月16日、Y1会社の唯一の株主であるA会社の破産管財人として、X(債権者・抗告人)をY1会社の取締役及び代表取締役から解任する旨並びに新たにY2(債務者・相手方)をY1会社の取締役及び代表取締役に選任する旨の議案を提案したうえで、書面により同提案に同意した(上記提案及び同意によって同提案を可決する旨の株主総会の決議があったとみなされる〔会社319条1項参照〕とYらが主張する決議を、以下「第1決議」という)。これに対し、Xは、同年3月1日、第1決議が不存在ないし取り消しうるものであるとして、Y2の職務執行停止並びにY1会社の取締役及び代表取締役の職務代行者選任の仮処分命令を申し立てた(以下、この申立てに係る事件を「第1事件」という)。¶002