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事実

Y社(被告・被控訴人)は、発行済株式総数180株、資本金900万円の取締役会を設置しない株式会社であり、取引企業約105社に対する産業医、精神科医の供給等の業務を行っている。Y社の取締役の任期は、選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとされ(Y社定款13条1項)、補欠または増員により選任した取締役の任期は、その選任時に在任する取締役の任期の満了すべき時までとされている(同条2項)。¶001