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第1章 捜査の端緒

序説

(a)(ⅰ)捜査の端緒となるものは、極めて多種多様である。¶001

例えば、犯罪の被害者や目撃者その他の者からの告訴・告発や通報、情報提供、犯人自身の自首ということもあれば、警察官が犯罪捜査以外の――日常の警戒・警邏や交通取締り、警備などの――活動に従事中に犯行を現認するとか、犯罪の手掛かりを発見する、あるいは、ある犯罪の捜査(被疑者や関係者の取調べ、捜索・差押え、聞き込みその他の情報収集等)の過程で被疑者や関係者について他の犯罪(余罪)の疑いが生じる、ということもある。¶002