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有斐閣法律用語辞典第5版
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序章 捜査概説
序説
A. 捜査の意義¶001
(1)刑事手続の起点¶002
(a)刑事手続の最初の段階が捜査である。¶003
捜査とは、犯罪があると疑われる場合に、捜査機関が、その事実を確認し、関連する証拠やその他の情報を収集・保全するとともに、犯人と思われる者(被疑者)を特定し、必要に応じ――かつ、今日の法制下では、法定の要件と手続に依る限りにおいて――その身体を拘束・保全して、訴追機関に依る公訴を提起するか否かの決定に供し、同時に、公訴を提起したときのその遂行に備える一連の手続過程を謂う。¶004
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井上正仁「序章〔捜査概説〕1」有斐閣Onlineロージャーナル(2023年)(YOLJ-L2305000)