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有斐閣法律用語辞典第5版
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段落番号
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S
M
L
事実
Ⅰ
X(原告・控訴人=被控訴人)は、Y2(被告・被控訴人=控訴人)に雇用されている者であり、大韓民国(韓国)の国籍を有する。XとY2との間の有期雇用契約は、自動更新されている。Y1(被告・被控訴人=控訴人)は、Y2の創業者で、代表取締役である(以下Y1とY2を併せて「Y1ら」という)。¶001
Ⅱ
Y1らは、役員や従業員に向けて、中華人民共和国・韓国・朝鮮民主主義人民共和国(以下これら3カ国を併せて「中韓北朝鮮」という)の国籍を有する者等を誹謗中傷する旨の人種差別や民族差別を内容とする政治的見解が記載された資料(以下「本件文書①」という)を大量に配布し(以下「本件配布①」という)、Xはその閲読を余儀なくされた。¶002
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西田玲子「判批」ジュリスト1592号(2024年)139頁(YOLJ-J1592139)