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有斐閣法律用語辞典第5版
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▶ 事実
Ⅰ
Y1(被告・被控訴人=控訴人)は、分譲住宅、住宅流通、賃貸・管理等の事業を営む株式会社であり、Y2(被告・被控訴人=控訴人)は、Y1の代表取締役である。¶001
X(原告・控訴人=被控訴人)は、韓国籍を有する者であり、Y1に雇用され、コンピュータ支援設計(CAD)を担当している。¶002
平成25年2月~同27年9月において、Y1の役員および従業員に、新聞、雑誌等の記事が配布された(本件配布①)。配布された文書(本件文書①)の内容は、中国や韓国等を批判するものであり、「在日は死ねよ」の文言や、韓国人の思考について、「野生動物」に例える内容が含まれていた。¶003
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橋本陽子「判批」ジュリスト1567号(2022年)4頁(YOLJ-J1567004)