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事実の概要
X(原告・控訴人=被控訴人)は韓国籍を有する在日三世であり、Y1(被告・被控訴人=控訴人)に雇用されコンピューター支援設計(CAD)を担当している。Y1は、分譲住宅、住宅流通、土地有効活用、賃貸・管理、注文住宅等の事業を営む従業員数約1000人の株式会社であり、Y2(被告・被控訴人=控訴人)はY1の代表取締役である(以下、両者をあわせて「Yら」という)。¶001
平成25年2月から平成27年9月までの間、Y1の役員および従業員に対し、①我が国と中国・韓国・北朝鮮(以下、これらをあわせて「中韓北朝鮮」という)との間の外交問題(竹島、尖閣諸島の領土問題)や歴史認識問題(従軍慰安婦、南京事件の歴史認識)、②韓国における人身売買、売買春、賄賂などの治安問題等を主題とし、中韓北朝鮮を強く批判したり、在日を含む中韓北朝鮮の国籍や民族的出自を有する者に対して「死ねよ」「噓つき」「卑劣」「野生動物」などと侮辱したり、我が国の国籍や民族的出自を有する者を賛美して中韓北朝鮮に対する優越性を述べたりするなどの文書(本件文書①)が配布された。¶002