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事実

Ⅰ 確定判決と再審請求等の経過

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確定判決(福岡地判平成11・9・29判時1697号124頁)が認定した罪となるべき事実の要旨は、申立人(再審請求人)の夫である被告人(以下「事件本人」という)が、平成4年2月20日、福岡県飯塚市内の道路において、小学校に登校中のV1(当時7歳)及びV2(当時7歳)を認め、両名が未成年者であることを知りながら、自己の運転する普通乗用自動車(以下「事件本人車」という)に乗車させ、通学路外に連れ出して、未成年者である両名を略取又は誘拐し、同市内又はその周辺において、殺意をもって、両名の頸部を手で絞め付け圧迫し、両名をいずれも窒息により死亡させて殺害し、同県甘木市内の国道沿いの山中に、両名の死体を投げ捨てて遺棄したというものである(死体遺棄、略取誘拐、殺人)。¶001