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事実
確定判決(福岡地判平成11・9・29判タ1059号254頁)が認定した罪となるべき事実の要旨は下記のとおりである。再審請求人の夫である被告人(以下、「事件本人」)は、平成4年2月20日、福岡県飯塚市内の道路において、小学校に登校中のV1及びV2(両名とも当時7歳)を認め、両名が未成年者であることを知りながら、自己の運転する自動車(以下、「事件本人車」)に乗車させ、未成年者である両名を略取又は誘拐し、同市内又はその周辺において、殺意をもって、両名の頸部を手で締め付け圧迫し、両名をいずれも窒息により死亡させて殺害し、同県内の山中に両名の死体を遺棄した。¶001