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 事実の概要 

確定判決の認定によると、申立人(再審請求人)の夫(「事件本人」)は、平成4年2月20日、福岡県飯塚市内の道路において、小学校に登校中のV1およびV2(いずれも当時7歳)を認め、両名が未成年者であると知りながら、自己の運転する自動車(「事件本人車」)に乗車させて略取または誘拐し、同市内またはその周辺において両名を頸部圧迫により窒息させて殺害し、同県内の山中に両名の死体を遺棄した。¶001

事件本人は、犯人でないと主張したが、裁判所は、①Aらの目撃供述、②被害者両名の着衣から発見された繊維片、③事件本人車から検出されたV1と同じ血液型の血痕等、④警察庁科学警察研究所(「科警研」)が実施した血液型鑑定およびDNA型鑑定、⑤事件本人が本件当時亀頭包皮炎に罹患していたこと、⑥被害者両名が失踪した時間帯・場所におけるアリバイ不成立等の諸情況を総合すれば、事件本人が犯人であることが合理的な疑いを超えて認定できるとし、事件本人を死刑に処した。控訴、上告は棄却され、第1審判決は確定した。¶002