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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
X(原告・控訴人)は、給油所の運営委託業務等を行うY1(被告・被控訴人)と平成26年2月1日から有期労働契約を締結し、24時間営業の給油所において、主に深夜早朝時間帯に就労していた。同月21日より、Xは同じ給油所の日勤帯を運営する訴外Aと有期労働契約を締結し、同一給油所における夜間帯と日勤帯の勤務を、それぞれ別会社との契約によって兼業する形になった。同年3月下旬には、Y1がX・A間の労働契約締結を認識するに至り、同年4月10日、Y1からXに対して、労働基準法に抵触するほか、自身の体調を考慮して休んでほしい旨の注意がされ、同年5月中旬までにAでの就労を確実に辞める旨の約束が取り付けられた。同年4月28日の面談では、Xの希望でY1が夜間運営業務を受託するF店での勤務が加わり、Y1におけるXの労働時間はむしろ増加した。XはAとの有期労働契約をさらに更新した後、同年6月30日をもって退職する旨の申出をした。Xは同月26日に自身の勤務状況についてY1担当者の事情聴取を受けた後、クリニックを受診して重症うつ病エピソード・適応障害と診断され、Y1での欠勤を経て、平成27年3月31日にX・Y1間の有期労働契約は期間満了によって終了した。¶001
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神吉知郁子「判批」ジュリスト1591号(2023年)142頁(YOLJ-J1591142)