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事実

法令により給油所への常駐が求められる危険物取扱者(乙種4種)の資格を有するX(原告・控訴人)は、A及びAの競業会社であるBより給油所の夜間運営業務を受託していたCから夜間運営業務を再委託されたY1(被告・被控訴人)との間で有期労働契約を締結し、平成26年2月から深夜早朝時間帯での就労をしていた。その後、Xは、Aとも有期労働契約を締結し、平成26年3月から深夜早朝以外の時間帯にも就労するようになった。Y1の就業規則では、会社の承認を得ないで在籍のまま他に雇用されないことが規定されていた。¶001