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 事実の概要 

Y1(被告・被控訴人)は、給油所の運営委託業務等を行う株式会社である。セルフ方式による24時間営業の給油所を運営するA株式会社(以下「A」という)および訴外株式会社F(以下「訴外F」という)は、給油所の夜間運営業務をD株式会社(以下「D」という)に委託し、DはこれをY1に再委託した。Eは、DからY1に出向して給油所運営業務のエリアマネージャーを務めていた。¶001

X(原告・控訴人)は、平成26年2月1日にY1との間で労働契約を締結し、給油所において深夜早朝時間帯での就労をしていたところ、同月21日にAとも労働契約を締結し、深夜早朝以外の時間帯にも就労するようになった。その結果、Y1を欠勤するようになった日の前日までの1か月のY1およびAに係る合計の労働時間は303時間45分、欠勤前2か月は270時間15分、欠勤前3か月は271時間で、同年1月26日を最後にそれ以降休日がまったくない状態となった。なお、Y2(被告・被控訴人)はAを吸収合併し、その権利義務を承継した。¶002