FONT SIZE
S
M
L
事実の概要
住居侵入、強盗殺人、放火の事実でAを有罪とした確定判決は、事件後に発見された5点の衣類(赤みを帯びた血痕が付着していた4点を含む)について、犯人が犯行時に着ていた衣類であり、かつ同衣類がAのものであることを重要な理由とした。同衣類は、Aの逮捕の1か月前(昭和41年7月20日)に仕込みが開始されたみそ製造工場内タンク底部から、第1審公判手続中(昭和42年8月31日)に発見され、Aが逮捕前にタンクに隠匿して1年以上にわたりみそ漬けされた衣類だとされた。¶001