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Ⅰ 改正の概要

令和5年6月14日に公布された不正競争防止法等の一部を改正する法律(令和5年法律第51号)において、意匠法特有の改正として、新規性喪失の例外適用の手続を定める意匠法4条3項が改められ、要件が緩和された。¶001

本稿では、改正の経緯及び内容について説明し、併せて、現在進行中の産業構造審議会知的財産分科会意匠制度小委員会意匠審査基準ワーキンググループ(以下「意匠審査基準ワーキンググループ」という)での議論を踏まえて、改正法の運用についての解説を試みる。¶002