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Ⅰ はじめに
令和5年改正(令和5年法律第51号)により、「デジタル空間における他人の商品形態を模倣した商品の提供行為も不正競争行為の対象とする」ため1)、不正競争防止法2条1項3号に「電気通信回線を通じて提供」するという文言が追加された2)。今後逐条解説で明確化される予定であるが、現時点では、どのような場合に模倣が認められるのかは明確ではない。また、その他にも、本改正に伴って検討すべき事項があるように思われる。本稿は、それらについて若干の検討を試みるものである。¶001