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Ⅰ 損害賠償額の算定方法の見直し

1 現行法

一般に、著作権、出版権または著作隣接権(以下「著作権等」という)侵害による損害賠償請求権は、民法709条に基づくものとされ、著作権等侵害と相当因果関係のある損害額を請求原因事実とし、また、不正競争による損害賠償請求権は、実質上民法709条、また形式上不正競争防止法4条に基づくものとされ、不正競争での被侵害者の営業上の利益の侵害と相当因果関係のある損害額を請求原因事実とするところ、著作権法114条および不正競争防止法5条は、同各損害額につき、被侵害者の立証負担の軽減のために、算定の特則を規定するものとされる。具体的には、例えば、概略、同各1項は、被侵害者の販売可能物の販売利益額に侵害物の譲渡等数量から被侵害者の販売等能力超過数量その他の販売不可数量を控除した数量を乗じた額を被侵害者の損害額とできるものとし、同各2項(以下併せて「2項」ということがある)は、侵害者の侵害利益額を被侵害者の損害額と推定するものとし、同各3項(以下併せて「3項」ということがある)は、使用料相当額を被侵害者の損害額とできるものとする。¶001