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Ⅰ はじめに

2023年6月7日、実務に極めて大きな影響を与える、商標法の久々の大型改正を含んだ「不正競争防止法等の一部を改正する法律案(知財一括法)」が可決・成立した。実務上最も多く使われる条文である商標法4条1項11号の適用除外規定としての4条4項の創設、すなわち、昭和の時代から半世紀以上にわたって、実務家の間で長く導入が切望されていた「コンセント制度」の本格的な導入である。¶001

本稿では、令和の時代になってようやく法改正により導入されたこのコンセント制度について、現在進行中の議論も踏まえ、今後の期待と課題を実務家の視点から述べたい。¶002