FONT SIZE
S
M
L

Ⅰ はじめに

「日本ではデザイナーの氏名をブランド名にすると、事実上商標を登録できない」──そんな、多くの人が疑問1)に感じる近年の状況2)が変わろうとしている。商標法4条1項8号(以下「8号」という)が改正3)され、他人の氏名を含む商標の登録要件が緩和されることになったのである4)¶001

本稿では、以下、にて改正の背景となった8号をめぐる現状をまず紹介したうえで、にて改正の内容を解説する。最後ににて、今後の検討事項を挙げ、これからの議論に向けた「頭出し」を試みたい。¶002