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本特集は、第211回通常国会において成立した、「不正競争防止法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第51号)、および「著作権法の一部を改正する法律」(令和5年法律第33号)の重要項目について、改正の概要や経緯、今後の実務への影響について解説する。¶001

Ⅰ 不正競争防止法等の一部を改正する法律の概要1)

1 デジタル化に伴う事業活動の多様化を踏まえたブランド・デザイン等の保護強化

① 自己の名前で事業活動を行う者等がその名前を商標として利用できるよう、氏名を含む商標も、一定の場合には、他人の承諾なく登録可能にする(商標4条1項8号)。¶002