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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
国立大学法人であるY(被告)は、各学部等における教育研究の成果を発信することを目的として、上野校地内にコンサートや舞台芸術等の公演、受託授業等の企画、制作を行う組織である演奏芸術センターを設置していた。¶001
かねてから指揮・オペラ制作を専門分野とする音楽家として活動していたX(原告)は、平成13年4月1日付けでY大学音楽学部声楽科の非常勤講師に採用され、その後、平成15年度までは1年間の任用期間の更新により、平成16年度から平成29年度までは1年間の有期の委嘱契約を毎年締結して、同学部及び大学院の非常勤講師として、オペラ合唱、オペラ実習及びオペラ総合実習等の講義を担当していた。¶002
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小西康之「判批」ジュリスト1589号(2023年)146頁(YOLJ-J1589146)