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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
被告人は、平成30年2月に行われた住居侵入・窃盗の事実につき、同年5月に起訴され、同年7月19日、第1審において有罪の判決を言い渡された。被告人は控訴したが、同年12月に控訴は棄却され、さらに上告したものの、平成31年3月15日に上告も棄却され、同月21日、第1審の有罪判決が確定した(以上の手続を「前訴」とする)。¶001
その後、被告人は、前訴第1審判決言渡し後から同判決確定までの期間に行われた4件の住居侵入・窃盗の事実(平成30年11月6日から平成31年2月27日頃の犯行)及び1件の住居侵入の事実(同年3月6日の犯行)の合計5件につき、改めて起訴・追起訴され、各起訴に係る訴因は後に、それらを包括する常習特殊窃盗罪の訴因に変更された(本件に係る手続を「後訴」とする)。¶002
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吉原潤「判批」ジュリスト1588号(2023年)133頁(YOLJ-J1588133)