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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
(1)
本件は、常習特殊窃盗罪に問われて裁判を受けている被告人について、前に確定していた有罪判決の一事不再理効が及ぶかが問題になった事案である。¶001
(2)
被告人は、平成30年2月に行った住居侵入、窃盗事件(前訴事件)により、同年7月に懲役2年6月の判決(前訴判決)を受け、この判決に対する控訴、上告も棄却され、平成31年3月21日に前訴判決は確定していた。¶002
その後、被告人について、住居侵入、窃盗事件が順次起訴され、常習特殊窃盗罪に訴因変更された(後訴事件)。後訴事件の常習特殊窃盗は、前訴判決宣告の後で前訴判決が確定する前の時期(平成30年11月6日から平成31年3月6日)にかけて行われた5件の住居侵入、窃盗行為で構成されていた。¶003
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上岡哲生「判批」刑事訴訟法判例百選〔第11版〕(別冊ジュリスト267号)226頁(YOLJ-B0267226)