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 事実の概要 

被告人は、2018年2月に発生した住居侵入、窃盗の事実(以下「A事実」)で同年5月に公訴を提起され、同年7月19日に有罪判決(以下「前訴判決」、「前訴確定判決」ということがある)の宣告を受けた。その後、被告人側控訴、控訴棄却判決、被告人側上告、上告棄却決定を経て2019年3月21日に前訴判決が確定した。被告人は、その後、前訴判決宣告後同判決確定前(2018年11月6日~2019年3月6日)に発生した5件の住居侵入・窃盗の事実でさらに公訴を提起され、それらの事実については訴因変更により後に一つの常習特殊窃盗罪の訴因に取りまとめられた(この事実を「B事実」、同事実に係る手続を「後訴」ということがある)。後訴において有罪判決が宣告されたことを受け、被告人側はB事実はA事実とともに常習特殊窃盗として実体的には一罪を構成し、B事実は前訴判決確定前に発生しており同事実には前訴確定判決の一事不再理効が及ぶため免訴とされるべきであったなどとして控訴した。しかし、控訴審はこれを棄却した(以下「原判決」)ため、被告人側がさらに──同様の主張により411条に基づく職権破棄を求めるなどして──上告した。¶001