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事実

X(原告・控訴人)は、平成20年8月、クレジットカード発行会社であるY社(被告・被控訴人)に契約社員として雇用され、平成22年1月に同社の正社員、平成26年1月からは同社個人営業部のべニューセールスチーム(東京)のチームリーダー(部長。バンド〔等級〕35)となり、37人の部下をもって勤務していた。¶001

Xは、平成27年2月から6月まで傷病休暇を、同年7月に産前休業を取得し、その後育児休業を取得した。平成28年1月、Y社の組織変更により、Xがリーダーをしていたチームは消滅した。Xは同年8月1日に育児休業から復帰し、Y社はXを新設したアカウントセールス部門のアカウントマネージャー(部下なし。バンド35)に配置した。¶002