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 事実の概要 

X(原告・控訴人)は、平成20年8月にY(被告・被控訴人)に契約社員、個人顧客向けセールス部門のセールスコントラクター(バンド〔職務等級〕20)として採用後、正社員転換して昇進を重ね、平成26年1月にベニューセールスチーム(Xのチーム)のリーダー(バンド35。部下37人)に着任した。給与は、基本部分(固定給)とカードの成約枚数と利用額に応じた業績連動部分から構成されていた。¶001

Xは、平成26年12月頃に第2子を妊娠、悪阻等により平成27年2月から6月まで傷病休暇、その後産前産後休業を経て平成28年7月まで育休を取得した。¶002