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有斐閣法律用語辞典第5版
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段落番号
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S
M
L
事実
Ⅰ
1
Y(被告)は、「ホテルステーショングループ」の屋号を用いて、都内で16店舗のラブホテルを営む者である。X(原告)は、平成26年4月、Yとの間で労働契約を締結し、同月以降、Yの経営する複数の店舗において、客室清掃などを担当する「ルーム係」として勤務していた。¶001
2
Xの労働条件は、所定労働時間が午前10時~午後5時、うち45分間休憩で1日当たり6時間15分(6.25時間)、所定就業日は毎週水曜日を除く各日、基本給の額は、時給1068円(平成30年9月分以降)、同1083円(平成31年5月分以降)、同1098円(令和2年5月分以降)であった。¶002
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石川茉莉「判批」ジュリスト1584号(2023年)136頁(YOLJ-J1584136)