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有斐閣法律用語辞典第5版
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▶ 事実
X(原告)は、東京都内で16店舗のラブホテルを営むY(被告)との間で労働契約を締結し、客室清掃などを担当する「ルーム係」として勤務しており、平成30年8月21日当時、Yの店舗の一つで勤務していた。Xの労働条件は、所定労働時間が1日当たり6時間15分(6.25時間)、基本給(時給)は1083円(平成31年5月分以降)、1098円(令和2年5月分以降)であった。¶001
Yでは、新型コロナウイルス感染拡大による売上減少に対応するため、令和2年3月29日以降、従業員の勤務時間を減らすこととし、Xに関しては、時短の日は、概ね4時間に限って勤務させて、その勤務時間分の時給を賃金として支払い、休業の日には終日休業させて、時給の3.75時間分(6.25時間×6割)を休業手当として支払った。同年7月13日以降は、Xを時短の日には概ね4.25時間又は3時間に限って勤務させて、その勤務時間分の時給を賃金として支払い、休業の日には終日休業させ、時給の2.55時間分(4.25時間×6割)を休業手当として支払った。¶002
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小西康之「判批」ジュリスト1568号(2022年)4頁(YOLJ-J1568004)