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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
⑴ 本件大学等を設置するY(被告)の就業規則(以下「本件就業規則」という)は教職員の賃金を給与規程で定めるとし、給与規程は入試手当の支給額を「別に定める」としていた。Yは、平成8年度~11年度入試について入試業務に従事した本件大学の全教職員に入試手当を支給していた。¶001
⑵ 平成12年度~14年度入試では、入試手当の支給対象者が次のように変更された(以下「本件変更」という)。12年度入試では、総務部長が「入試手当について(案)」という文書を作成し、理事長が承認した。これによれば、支給額は入試業務に応じた金額が記載された入試手当支給額表(以下「本件支給額表」という)のとおりとされ、支給対象者は役職者を除く専任教員・非常勤講師とされた。同年度入試では、実際にこれらの者に入試手当が支給された。本件支給額表は労基署に提出されている。13年度入試では支給対象者が更に限定され、14年度入試では支給対象者を非常勤教職員に限定すべきとの理事長の意向により非常勤講師にのみ入試手当が支給された。15年度入試では、支給対象者を非常勤講師とし、支給額を12年度の金額とする文書が総務部長により作成され、理事長が承認した。以後、専任教員に入試手当は支給されていない。¶002
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土岐将仁「判批」令和4年度重要判例解説(2023年)193頁(YOLJ-J1583193)