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事実

X社(原告)は、ルクセンブルクに本店を有する外国法人であり、日本国内に恒久的施設を有していない。同社の事業年度は、11月1日から翌年の10月31日までである。平成26年4月29日、X社は、A社株式及びB社株式のそれぞれ100%を取得し、同日から現在に至るまで保有している。同年8月1日、A社及びB社は、それぞれC社及びD社を分割承継法人とする会社分割(非適格分割型分割)を行い、いずれも電子計測事業に係る権利義務を承継させ、その対価として、分割承継法人の出資持分の譲渡を受け、それを同日時点の最終株主名簿に登録されたX社に対して、剰余金の配当として分配した。¶001