参照する
法律用語
六法全書
六法全書
法律用語
法律名
条数
検索
キーワード
参照
有斐閣法律用語辞典第5版
検索
← 戻る
有斐閣法律用語辞典第5版
← 戻る
段落番号
FONT SIZE
S
M
L
事実
X社(原告)は、ルクセンブルクに本店を有する外国法人であり、日本国内に恒久的施設を有していない。同社の事業年度は、11月1日から翌年の10月31日までである。平成26年4月29日、X社は、A社株式及びB社株式のそれぞれ100%を取得し、同日から現在に至るまで保有している。同年8月1日、A社及びB社は、それぞれC社及びD社を分割承継法人とする会社分割(非適格分割型分割)を行い、いずれも電子計測事業に係る権利義務を承継させ、その対価として、分割承継法人の出資持分の譲渡を受け、それを同日時点の最終株主名簿に登録されたX社に対して、剰余金の配当として分配した。¶001
この記事は有料会員限定記事です
この記事の続きは有料会員になるとお読みいただけます。
坂巻綾望「判批」ジュリスト1581号(2023年)126頁(YOLJ-J1581126)