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事実
ルクセンブルクに本店を有する外国法人であるX(原告)は、内国法人である子会社Aらの非適格分割型分割(以下「本件分割」という)に伴って配当とみなされる分割対価の交付を受け、これに所定の20.42%の税率による所得税等の源泉徴収がなされたところ、所得に対する租税及びある種の他の租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とルクセンブルク大公国との間の条約(以下「本件租税条約」という)の定める限度税率5%を超える部分が過大であったとして、Y(国。被告)に対して還付金等の支払を求めた。¶001