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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
X(原告・控訴人)は大阪都心の主要街路(御堂筋)沿いに境内地を有している宗教法人である。本堂等と上記主要街路の間にある土地(以下、「本件土地」という)の上には旧会館が建てられていた。旧会館の1階は半分程度空洞となっており上記主要街路から本堂等への参道として利用されていた。また、平成22年以降、旧会館全部が宗教以外の目的に供されたが、1階の空洞部分の敷地は課税用途(旧会館の利用者による通行路)と非課税用途(参道)の両方に供されていたため、平成22年度以降平成27年度まで、空洞部分の半分に対応する敷地部分が地方税法348条2項3号にいう「宗教法人が専らその本来の用に供する……境内建物及び境内地」 に該当するとして固定資産税、都市計画税(以下、「固定資産税等」という)が同敷地の一部について非課税とされていた。¶001
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柴 由花「判批」ジュリスト1608号(2025年)136頁(YOLJ-J1608136)