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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
ルクセンブルク大公国に本店を有する外国法人である原告Xが内国法人である完全子会社(以下「本件子会社」)がなした非適格分割型分割に伴い、その対価として取得した分割承継法人の出資持分につき本件子会社の剰余金の配当として分配を受け、この分配の一部が所得税法25条1項2号によりみなし配当とされ、源泉徴収義務を有する本件子会社が20.42%の税率による当初納付額を納付した。¶001
本件は、Xがこの源泉徴収された当初納付額が、「所得に対する租税及びある種の他の租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とルクセンブルク大公国との間の条約」(以下「本件租税条約」)に定める要件を充足し、限度税率(5%)の適用を受けることから、当初納付額は過大であったとして、被告Y(国)に対して限度税率を超過する部分の金額の還付等(約14億円)を求める事案である。¶002
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濱田洋「判批」令和4年度重要判例解説(2023年)170頁(YOLJ-J1583170)