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事実

平成26年7月18日、原告Xは、訴外甲銀行との間において投資一任契約を締結した。Xは、所得税法2条1項3号にいう居住者に該当し、甲銀行は、スイス連邦所在の金融機関である。上記契約に基づき、平成26年及び平成27年における運用の一環として、甲銀行により各種取引が複数回行われた。具体的には、甲銀行のX名義の口座において保有されていた外国通貨Aにより他の種類の外国通貨B(以下、それぞれ「外貨A」「外貨B」ともいう)を取得する取引(以下、「①取引」という)及び外国通貨によって有価証券を取得する取引(以下、「②取引」という)である(以下、あわせて「本件各取引」という)。¶001