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事実
Y(被告・被控訴人)は包装材料、半導体関連材料、光学フィルム等の製造を事業内容とする株式会社であり、大阪本社のほか、O事業所、I事業所等を有していた。X(原告・控訴人)は、後述する経緯から中途障害を負い休職期間満了により退職扱いとされたYの元従業員であり、本事件当時、O事業所の生産技術開発の部署に所属していた。¶001
XYは平成11年4月に無期雇用契約を締結し、本事件当時には、Xは非管理職従業員中で最高グレードに格付けされていた。¶002