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事実

原告X1は、本件会社分割(後述)前に、被告補助参加人Z1の従業員らが組織した労働組合であり、原告X2は、その上部団体である(以下、X1、X2を併せて「Xら」という)。本件当時、X1の組合員は、被告補助参加人Z2とZ3に雇用されていた。¶001

平成21年10月1日、Z1は、会社分割(以下、「本件会社分割」という)によりZ1の事業を承継させた事業会社としてZ2とZ3(以下、「子会社2社」といい、Z1ないしZ3を併せて「Zら」という)等を設立し、Z1は、設立された会社の持株会社として完全親会社となった。Z1は、同27年8月18日、本件工場等の用地であり、本件会社分割後は、Z1が子会社に賃貸していた本件土地を売却した。X1は、Zらに対し、同日、同月27日、9月4日及び同月24日の4回、本件土地売却等に関して団交を申し入れた。Z1は回答せず、Z2とZ3は義務的団交事項に該当しないとして団交を拒否した。¶002