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事実
X(原告。昭和34年生まれの女性)は、平成14年4月1日、日本放送協会(NHK)の放送の普及と番組広報を行う一般財団法人Y(被告)との間で、1年間の労働契約を締結して、Yが運営するAコールセンターでコミュニケーターとして勤務し、視聴者からの電話等の対応業務に従事していた。この労働契約は、令和元年7月まで更新され、同月26日の労契法18条に基づくXの申込みにより、翌8月以降は期間の定めのないものとなった。Xに適用される就業規則には、無期転換したコミュニケーターの定年を満60歳到達日の月末日とすること、継続雇用を希望する者は満65歳到達日の月末日を上限に1年ごとの契約により雇用を継続することがあることが定められていた。¶001