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事実
Ⅰ. 事案の概要
本件は、被告人が、覚醒剤を自己使用し、覚醒剤等の違法薬物を所持したとして起訴された事案である。¶001
警察官は、職務質問を行うため被告人運転車両(以下「本件車両」という)を停止させ、被告人を留め置いている間に、本件車両運転席ドアポケットに中身の入っていないチャック付きビニール袋の束(以下「本件ビニール袋」という)が入っていることが確認された旨の疎明資料を作成して本件車両に対する捜索差押許可状及び強制採尿令状(以下「本件各令状」という)を請求して本件各令状の発付を受け、本件車両内から覚醒剤等の違法薬物(以下「本件薬物」という)を差し押さえ、被告人から尿の任意提出を受けた。¶002