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有斐閣法律用語辞典第5版
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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
警察官2名が覆面パトカーで警邏していたところ、不審な運転をした被告人車両(以下「本件車両」という)を発見し、停車を指示した。警察官は本件車両の運転席ドアポケットに、中身の入っていないチャック付きビニール袋の束(以下「本件ビニール袋」という)がある旨を被告人に告げた。その後、運転免許証の提示に応じた被告人に覚醒剤取締法違反の犯罪歴が多数あることなどが判明し、被告人が任意採尿や所持品検査に応じなかったことから、警察官は、令状請求の準備に取り掛かることとし、覚醒剤の所持および自己使用の各被疑事実により、本件車両等に対する捜索差押許可状および被告人の尿を採取する強制採尿令状を請求した。その際の疎明資料には、本件車両の運転席ドアポケットに本件ビニール袋が入っていることを確認した旨記載された取扱状況報告書、同ドアポケットに本件ビニール袋がある状況を撮影した写真が添付された写真撮影報告書が含まれていた。¶001
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緑大輔「判批」ジュリスト1581号(2023年)130頁(YOLJ-J1581130)