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 事実の概要 

被告人側は、同人が運転していた自動車(本件車両)に対する捜索差押許可状等によって押収された薬物等(本件各証拠)は違法収集証拠として排除されるべきであると主張した。令状請求の疎明資料には、本件車両の運転席ドアポケットにビニール袋の束(本件ビニール袋)があることを職務質問中の警察官が確認した旨記載された報告書等が含まれていた。第1審の東京地裁は、本件ビニール袋が本件車両内にはもともとなかったものであるとの疑いは払拭できないから、警察官が、本件ビニール袋は本件車両内にもともとなかったにもかかわらず、それがあることが確認された旨の疎明資料を作成して本件車両に対する捜索差押許可状等を請求した事実(本件事実)があったというべきであり、本件各証拠の収集手続には重大な違法がある旨の判断を示したうえで、本件各証拠の証拠能力を否定した。しかし、控訴審である東京高裁は、証拠排除がなされるためには、「判断する裁判所において……将来における違法な捜査の抑制といういわば法政策的な見地に立って排除することが要請されるような状況〔排除要請状況〕を認めることが必要」なところ、本件ビニール袋「がもともと本件車両内にはなかったものであったとの疑いを拭い去ることはできないが、その疑いはそれほど濃厚ではな」く、「その程度にとどまる事情だけを根拠に薬物等の証拠能力を否定しても、将来における違法行為抑止の実効性を担保し得るかどうかには疑問があ」るから、「薬物等の証拠能力を許容することが将来における違法な捜査の抑制の見地からして相当でないとまではいえない」などとして、第1審判決を破棄し、本件を差し戻した。これに対し、被告人側が上告した。¶001