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有斐閣法律用語辞典第5版
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▶ 事実
国立大学法人であるX(原告・被控訴人・被上告人)は、その雇用する教職員等の労働組合である上告補助参加人Zと人事院勧告に倣った教職員の昇給抑制及び賃金引下げにつき複数回団体交渉した後、Zの同意を得られないまま、平成27年1月から上記昇給抑制を、同年4月から上記賃金引下げを実施した。同年6月、ZがXの団交での対応につき処分行政庁A(山形県労働委員会)に救済を申し立てたところ、Aは、同31年1月付で、Xは昇給抑制等を人事院勧告と同程度にすべき根拠の説明や資料提示を十分にしていない等として労組法7条2号の不当労働行為の成立を認めた上で、Xに昇給抑制等につき適切な財務情報等を提示する等して自らの主張に固執することなく誠実に団交に応ずべき旨命じ、その余の申立てを棄却した。¶001
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竹内(奥野)寿「判批」ジュリスト1571号(2022年)4頁(YOLJ-J1571004)