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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Ⅰ
X(本訴原告=反訴被告、控訴人=被控訴人、被上告人)と免許を受けた宅地建物取引業者であるY(本訴被告=反訴原告、被控訴人=控訴人、上告人)は、XがYの名義を用いて第三者との間で不動産取引を行い、これによる利益を両者で分配する旨の合意を含む本件合意をした。上記取引がされた後、Yは、Xに対し、1000万円のみを支払った。¶001
本件本訴は、Xが、Yに対し、本件合意に基づいてXに支払われるべき金員の残額として1319万円余の支払を求めるなどするものであり、本件反訴は、Yが、Xに対し、上記1000万円の支払は法律上の原因のないものであったと主張して、不当利得返還請求権に基づきその返還等を求めるものである。¶002
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家原尚秀「判解」ジュリスト1573号(2022年)120頁(YOLJ-J1573120)