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事実の概要
X(本訴原告=反訴被告・被控訴人=控訴人・被上告人)は、平成28年10月頃、Aと共に、新たに設立する会社において不動産取引に係る事業を行う旨の計画を立てた。その後、宅地建物取引士の資格を有するyが上記計画に加わり、平成29年1月、yはY(本訴被告=反訴原告・控訴人=被控訴人・上告人)を設立してその代表取締役に就任し、同年2月、Yはyを専任の宅地建物取引士として宅地建物取引業の免許を受けた。¶001
(令和2年(受)第205号、令和3年(オ)第577号:報酬等請求本訴、不当利得返還請求反訴、民訴法260条2項の申立て事件)
(民集75巻7号3340頁、判時2515号5頁、判タ1493号17頁)
X(本訴原告=反訴被告・被控訴人=控訴人・被上告人)は、平成28年10月頃、Aと共に、新たに設立する会社において不動産取引に係る事業を行う旨の計画を立てた。その後、宅地建物取引士の資格を有するyが上記計画に加わり、平成29年1月、yはY(本訴被告=反訴原告・控訴人=被控訴人・上告人)を設立してその代表取締役に就任し、同年2月、Yはyを専任の宅地建物取引士として宅地建物取引業の免許を受けた。¶001