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事実

Ⅰ. 事案の概要

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本件は、コンピュータのソフトウェアの開発・販売等を業とする会社の代表者や販売責任者であった被告人らが、D社が電子書籍の影像を配信するに当たり、営業上用いている電磁的方法により前記影像の視聴及び記録を制限する手段であって、視聴等機器が、同社が提供する専用ビューア(以下「本件ビューア」という)による変換を必要とするよう、前記影像を変換して送信する方式によるもの(以下「本件技術的制限手段」という)により、ライセンスの発行を受けた特定の視聴等機器にインストールされた本件ビューア以外では視聴ができないように前記影像の視聴及び記録を制限しているのに、不正の利益を得る目的で、法定の除外事由がないのに、平成25年9月及び11月、顧客2名に対し、本件ビューアに組み込まれている影像の記録・保存を行うことを防止する機能を無効化する方法で本件技術的制限手段の効果を妨げることにより、本件ビューア以外でも前記影像の視聴を可能とする機能を有するプログラムである「F3」を、電気通信回線を通じて提供し、もって不正競争を行ったという事案である。¶001