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事実
X(日本法人。原告兼反訴被告・被控訴人兼附帯控訴人)とY(中国で出生、平成16年11月に日本国籍取得。被告兼反訴原告・控訴人兼附帯被控訴人)とは、平成13年5月に労働契約を締結し、平成18年4月に新たな労働契約を締結した。いずれの契約も勤務地をXの主たる事務所(日本)とし、期間を約1年とする更新を繰り返していた。Xの提案により、YはXのQ事務所(中国)へ異動する意思を固め、平成22年9月1日、XとYは、契約期間を同日から平成25年8月31日まで、勤務地をXの主たる事務所とする労働契約(本件労働契約)を締結した。平成22年10月1日、XとYとは本件労働契約を変更して勤務地をQ事務所とし、Yは、同年12月22日付けでQ事務所の所長に任命された。平成24年、XはYに対して、Q事務所所長からの異動を提案したが、Yはこれを拒絶し、平成25年9月1日以降、本件労働契約は更新されなかった。¶001