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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
原告Xは共産主義者同盟赤軍派(「赤軍派」という)のメンバーであり、昭和44年1月の東大安田講堂占拠事件の後、翌45年3月には他の赤軍派メンバー8名とともに、よど号ハイジャック事件(羽田空港発板付空港行き日本航空351便をハイジャックし北朝鮮に亡命した事件)を実行し、現在も北朝鮮に居住している。¶001
被告Y1は被告Y2(産業経済新聞社)の社会部編集委員を務めていた令和2年に、よど号ハイジャック事件に関する記事(「本件記事」という)を執筆した。本件記事では、Xがこのハイジャック事件の直前に、当時警視庁公安部の捜査官であった被告Y3(元警視)と接触して、東大安田講堂占拠事件の思い出、家族及び仲間との関係や将来のことについて詳細な話をしたり、悩みを打ち明ける様子が記述されていた。¶002
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嶋拓哉「判批」ジュリスト1614号(2025年)146頁(YOLJ-J1614146)